2026年12月の制度改正で、企業年金のない会社員のiDeCoの拠出上限は月2.3万円から6.2万円へ広がります。ただし、全員が同じ額を出せるわけでも、上限まで積み立てたほうがよいわけでもありません。[1][2]
iDeCoは老後のための制度です。税の軽減だけでなく、途中で使えない期間と、今の家計の余裕を一緒に見る必要があります。
情報は2026年10月11日時点のものです。制度・税率・金額は変わることがあります。最新の条件は公式サイトでご確認ください。出典は記事末尾にまとめています。
本メディアは制度や仕組みの解説を目的としています。特定の金融商品・保険商品の購入をすすめるものではありません。投資には元本を下回るリスクがあります。試算は前提によって変わり、将来の成果を保証するものではありません。
上限は働き方と企業年金の有無で変わる
企業年金がある会社員は、原則として月6.2万円から企業型DCの事業主掛金やDBの他制度掛金相当額を引いた範囲になります。勤務先の掛金などが大きければ、本人が出せる額は小さくなります。[2][4]
自営業者などは国民年金基金等との合計上限が月6.8万円から7.5万円へ変わります。一方、第3号被保険者の月2.3万円は変わりません。自分の区分を確かめず、会社員向けの6.2万円を当てはめないでください。[2]
掛金が自動で増えるわけではない
新しい限度額に合わせて増額したい場合は、手続きが必要です。新限度額は2026年12月分、原則2027年1月引き落とし分からで、口座のある運営管理機関の案内に沿って変更します。[7][8]
最初に勤務先へ企業年金の情報を確認し、その後、金融機関へ自分の限度額と受付日程を照会すると、行き違いを減らせます。上限変更をきっかけに、既存の積立額を維持する判断もできます。
税の軽減と、引き出せない期間を一緒に見る
掛金は所得控除の対象となり、運用益にも非課税の仕組みがあります。ただし、所得税・住民税の負担がない人などは、掛金控除による軽減を同じようには受けられません。税が減る額は所得などの条件で変わります。[10][17]

iDeCoは原則60歳まで受け取れず、60歳からの受給にも加入期間などの条件があります。運用商品によっては元本割れがあり、手数料もかかります。生活費や近い将来の住宅・教育費を先に確保し、長く使わずに置ける額かを考えましょう。[9]
受取時の税と、会社の退職金も確認する
受け取るときは、一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除などが関わります。会社の退職金とiDeCoの一時金は、受取順序や時期、期間の重なりによって控除の調整が生じることがあります。[10][15][16]
積立時の節税額だけで受取方法を決めず、会社の退職制度と合わせて検討する必要があります。加入・限度額はiDeCo公式や勤務先、個別の税の扱いは税務署などへ確認してください。NISAとの比較も、引き出せる時期と使い道をそろえて考えると判断しやすくなります。[9][19]
出典・参考文献
参考資料を見る(20件)
- [1] 厚生労働省「2025年の制度改正」(確定拠出年金制度。2026年10月11日閲覧) ↗ mhlw.go.jp
- [2] 厚生労働省「iDeCo拠出限度額の引き上げ」(図) ↗ mhlw.go.jp
- [3] 厚生労働省「iDeCoの加入可能年齢の引き上げ」(図) ↗ mhlw.go.jp
- [4] 厚生労働省年金局長「国民年金基金令等の一部を改正する政令の公布について」(年発1224第1号、2025年12月24日) ↗ mhlw.go.jp
- [5] 「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」(令和7年政令第441号) ↗ mhlw.go.jp
- [6] iDeCo公式(国民年金基金連合会)「制度改正について」 ↗ ideco-koushiki.jp
- [7] iDeCo公式「iDeCoの拠出限度額の引き上げにあわせてiDeCo掛金額変更をご希望の方へ、お手続きのご案内」 ↗ ideco-koushiki.jp
- [8] iDeCo公式「iDeCoの拠出限度額の引き上げによる加入者掛金額変更(増額)の特例のご案内」 ↗ ideco-koushiki.jp
- [9] iDeCo公式「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」 ↗ ideco-koushiki.jp
- [10] iDeCo公式「iDeCoの3つの税制メリット」 ↗ ideco-koushiki.jp
- [11] iDeCo公式「iDeCo加入者に係る手数料を見直します」 ↗ ideco-koushiki.jp
- [12] iDeCo公式「お知らせ」(令和8年分の小規模企業共済等掛金払込証明書の発行・最新iDeCo加入者数、2026年10月1日) ↗ ideco-koushiki.jp
- [13] 財務省「令和7年度税制改正の大綱」 ↗ mof.go.jp
- [14] 国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし 税制改正等の内容」 ↗ nta.go.jp
- [15] 国税庁 タックスアンサー「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」 ↗ nta.go.jp
- [16] 国税庁 タックスアンサー「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」 ↗ nta.go.jp
- [17] 国税庁 タックスアンサー「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」 ↗ nta.go.jp
- [18] 国税庁 タックスアンサー「No.1199 基礎控除」「No.1410 給与所得控除」「No.2260 所得税の税率」 ↗ nta.go.jp
- [19] 金融庁「NISAを知る」 ↗ fsa.go.jp
- [20] 所得税法施行令 第69条(退職所得控除額の計算の特例:勤続年数の計算。e-Gov 法令検索、2026年10月11日閲覧) ↗ laws.e-gov.go.jp