2026年10月に、短時間労働者の社会保険加入条件のうち「所定内賃金が月8.8万円以上」が撤廃されました。いわゆる106万円の壁の変更です。社会保険料がなくなるという意味ではありません。[1]
働く時間を増やすか考えるなら、年収だけでなく、週の所定労働時間、勤務先の規模、現在の扶養の状況を確認する必要があります。
情報は2026年10月10日時点のものです。制度・税率・金額は変わることがあります。最新の条件は公式サイトでご確認ください。出典は記事末尾にまとめています。
本メディアは制度や仕組みの解説を目的としています。特定の金融商品・保険商品の購入をすすめるものではありません。投資には元本を下回るリスクがあります。試算は前提によって変わり、将来の成果を保証するものではありません。
撤廃されたのは賃金の条件。週20時間などは残る
短時間労働者の基準では、週の所定労働時間20時間以上、学生ではないこと、2か月を超える雇用の見込みなどが関わります。2026年11月時点の企業規模の基準は常時51人以上です。人数は厚生年金の被保険者数で数える点にも注意が必要です。[1][2][10]
正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く人などは別の加入基準があります。「週20時間未満なら絶対に加入しない」と一律に判断することはできません。[10]
契約が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で20時間以上となり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入対象となる場合があります。[2]
収入が増えても、加入直後に手取りが減る場合がある
配偶者の扶養に入っていた人が自分で健康保険・厚生年金に加入すると、本人負担の保険料が発生します。労働時間を少し増やした分の収入より保険料の増加が大きければ、手取りがいったん減る場合があります。[2]
ただし負担額は標準報酬、保険者、年齢などで変わります。配偶者の勤務先の家族手当が変わる可能性もあるため、「週19時間と20時間のどちらが得か」を年収だけで決めず、勤務先に試算を依頼するのが確実です。[2]
保険料とともに、増える保障も見る
厚生年金への加入は、将来の年金の上乗せにつながります。また、健康保険に本人として加入すると、要件を満たした場合に傷病手当金や出産手当金などの対象になります。保障と手取りの両方を見て判断する必要があります。[3]

たとえば急に働けなくなったとき、何が支えになるかは現在の加入先によって異なります。給付の支給要件や期間は、保険者の案内で確認してください。
106万円・130万円・税金の基準を混ぜない
106万円と呼ばれた基準は、自分で社会保険に加入する短時間労働者の賃金要件です。一方、130万円は医療保険の被扶養者の認定などに関わる基準で、所得税の非課税の基準とも異なります。[11][12][13]
まず勤務先に、自分がどの加入基準で判定されるかを聞き、雇用契約の時間数と給与明細を照合しましょう。扶養の判定は加入する医療保険、税金は国税庁や自治体、年金は年金事務所と、それぞれの窓口で確かめると整理しやすくなります。
出典・参考文献
参考資料を見る(14件)
- [1] 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」 ↗ nenkin.go.jp
- [2] 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「適用拡大 Q&A」 ↗ mhlw.go.jp
- [3] 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入のメリット」 ↗ mhlw.go.jp
- [4] 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「支援制度について」 ↗ mhlw.go.jp
- [5] 厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」 ↗ mhlw.go.jp
- [6] 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和8年度。かっこ内は令和7年度の額) ↗ mhlw.go.jp
- [7] 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」 ↗ kyoukaikenpo.or.jp
- [8] 日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度)」 ↗ nenkin.go.jp
- [9] 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率について」 ↗ mhlw.go.jp
- [10] 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」 ↗ nenkin.go.jp
- [11] 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」 ↗ nenkin.go.jp
- [12] 厚生労働省「「年収の壁」への対応」 ↗ mhlw.go.jp
- [13] 国税庁 タックスアンサー「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」(令和8年4月1日現在法令等) ↗ nta.go.jp
- [14] 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律の概要」 ↗ mhlw.go.jp